公捜処の捜査対象「高位公職者の犯罪」
高位公職者犯罪捜査処の設置及び運営に関する法律第2条第3号は、「高位公職者の犯罪」を以下のように定義しています。
「高位公職者の汚職犯罪」とは、高位公職者がその職にある間に本人又はその家族が犯した以下の犯罪をいう。ただし、家族の場合は、当該高位公職者の職務に関連して犯した犯罪に限る。(「家族」とは、配偶者並びに直系尊属・卑属をいい、大統領の場合は、配偶者及び4親等内の親族をいう。)
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1. 刑法第122条から第133条までの罪
(他の法律による加重処罰の場合を含む)- 職務遺棄
(刑法第122条) - 職権乱用
(刑法第123条) - 不法逮捕及び不法監禁
(刑法第124条) - 暴行及び虐待行為
(刑法第125条) - 被疑事実の公表
(刑法第126条) - 公務上の秘密漏洩
(刑法第127条) - 選挙妨害
(刑法第128条) - 収賄及び事前収賄
(刑法第129条) - 第三者供賄
(刑法第130条) - 収賄後不正処置及び事後収賄
(刑法第131条) - あっせん収賄
(刑法第132条) - 贈賄等
(刑法第133条)
- 職務遺棄
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2. 職務に関連する刑法第141条、第225条、第227条、第227条の2、第229条 (第225条、第227条及び第227条の2に規定する文書又は記録の行使に係る罪に限る。)、第355条から第357条まで及び第359条の罪 (他の法律による加重処罰の場合を含む。)
- 公文書等の無効化及び公用物の破壊
(刑法第141条) - 公文書等の偽造又は変造等
(刑法第225条) - 虚偽公文書作成等
(刑法第227条) - 公電磁的記録の偽造又は変造
(刑法第227条の2) - 偽造公文書等の行使
(刑法第229条) - 横領及び背任
(刑法第355条) - 業務上横領及び背任
(刑法第356条) - 背任収賄及び背任贈賄
(刑法第357条) - 横領、背任、背任収賄及び背任贈賄の未遂
(刑法第359条)
- 公文書等の無効化及び公用物の破壊
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3. 特定犯罪加重処罰等に関する法律第3条 (あっせん収賄) の罪
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4. 弁護士法第111条の罪
- 公務員が、その取り扱う事件又は事務に関して、請託又はあっせんをするという名目で、金品、接待又はその他の利益を受け、若しくは受けることを約束した者、又は第三者にこれを供与させ、若しくは供与させることを約束した者
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5. 政治資金法第45条 (政治資金不正収受罪) の罪
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6. 国家情報院法第21条 (政治関与罪) 又は第22条 (職権乱用罪) の罪
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7. 国会における証言及び鑑定等に関する法律第14条 (偽証罪) の罪
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8. 第1号から第5号までのいずれかに該当する犯罪行為によって生じた、犯罪収益隠匿の規制及び処罰等に関する法律第2条第4号の犯罪収益等に係る、同法第3条 (犯罪収益等の隠匿及び仮装) 又は第4条 (犯罪収益等の収受) の罪
公捜処の捜査対象「関連汚職犯罪」
高位公職者犯罪捜査処の設置及び運営に関する法律第2条第4号は、「関連汚職犯罪」を、同条第5号は「高位公職者の犯罪」をそれぞれ定義しています。したがって、高位公職者でない者が高位公職者と共同して高位公職者の犯罪を犯した場合には、捜査の対象となります。
[関連犯罪]
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1. 刑法第30条から第32条までに規定する高位公職者と関係を有する者が犯した罪
- 共同正犯
(刑法第30条) - 教唆犯
(刑法第31条) - 従犯
(刑法第32条)
- 共同正犯
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2. 高位公職者に対して犯した刑法第133条及び第357条第2項の罪
- 贈賄等
(刑法第133条) - 背任収賄及び背任贈賄
(刑法第357条第2項)
- 贈賄等
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3. 高位公職者の犯罪に関連する刑法第151条第1項、第152条、第154条から第156条までの罪及び国会における証言及び鑑定等に関する法律第14条第1項の罪
- 犯人蔵匿
(刑法第151条第1項) - 偽証及び謀害偽証
(刑法第152条) - 虚偽の鑑定、通訳及び翻訳
(刑法第154条) - 証拠隠滅等及び親族間の特例
(刑法第155条) - 虚偽告訴
(刑法第156条) - 偽証
(国会における証言及び鑑定等に関する法律第14条第1項)
- 犯人蔵匿
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4. 高位公職者による他の犯罪の捜査過程で、その高位公職者が犯した他の犯罪と直接関連性のあることが判明した犯罪